【詳細解説!】定額減税の基本的な概要から実務の流れ・給与計算実務におけるポイントまで!
税制改正に伴い、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等から定額減税が実施されます。定額減税に関心を持っている方々へ、この記事では定額減税の基本的な概要から実務の流れ、そして給与計算実務におけるポイントまでを詳しく解説します。税制に関する疑問や不安を解消し、具体的な手続きについての理解を深めることができます。特に経理代行サービスを検討している企業や個人事業主の方にとって、有益な情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。
定額減税とは
急速な物価上昇に対する国民の負担を軽減するために、令和6年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が令和6年の税金から控除されます。
定額減税の対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
「居住者」とは、日本国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をさします。非居住者である人は定額減税の対象とはなりません。
また、「令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下」とは、給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当します。
所得税
・本人(居住者に限る):30,000円
・同一生計配偶者※及び扶養家族(いずれも居住者に限る):一人につき30,000円
※同一生計配偶者とは、その年の12 月31 日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において①民法の規定による配偶者であること②納税者と生計を一にしていること③年間の合計所得金額が48万円以下④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない配偶者をさします。
住民税
・納税者本人:10,000円
・控除対象配偶者※及び扶養親族(いずれも居住者に限る):一人につき10,000円
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち納税者の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者をさします。
定額減税の実施方法
<給与所得者の場合>
所得税:令和6年6月1日以降に支払われる給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収額から定額減税額を控除します。6月に減税しきれなかった場合には翌月移行の税額から順次減税します。
※給与明細には特別控除の額を記載します。
※扶養親族に異動が生じたことにより特別控除の額が変わるときは、年末調整により調整をします。源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載します。
住民税:令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
<公的年金受給者の場合>
所得税:令和6年6月以降に支払いを受ける公的年金等につき源泉徴収をされる所得税額から特別控除の額を順次控除していきます。
※扶養親族に異動が生じたことにより特別控除の額が変わるときは、令和6年分の確定申告により調整します。
住民税:定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
<事業所得者の場合>
所得税:令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書で通知された令和6年分の予定納税額は第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。
※予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族一人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要です。
最終的に確定申告で所得税額から特別控除の額を控除して精算します。
給与計算担当者が気をつけるべきポイント
給与計算担当者は、令和6年6月分給与から定額減税に関わる手続きを行います。
減税の事務には、毎月行う手続き「月次減税」と年末に行う手続き「年調減税」があります。
※年末調整時の一括対応は現状認められていません。
月次減税事務の手順
所得税について
月次減税事務では、令和6年6月 1 ⽇以後最初に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。控除しきれない部分の⾦額は、以後令和6年中に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
各社員ごとの定額減税の実績を管理するため、「各人別控除実績簿」を利用することができます。(国税庁HPよりダウンロードが可能です。)
住民税について
各市町村から特別徴収額決定通知書が届きます。
令和6年度の住民税額は定額減税が反映された額が表示されているため、通知書に記載された金額をそのまま給与計算に利用します。
※令和6年6月分は住民税額の控除はありません。
控除後の事務
給与明細等に月次減税額のうち実際に控除した金額を表示します。
例)「定額減税額(所 得税)×××円」⼜は「定額減税××円」など。
納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付することになります。
この場合、納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」⼜は「役員賞与」の「税額」欄には、各⼈毎の「控除前税額から月次減税額の控除を⾏った後の⾦額」を集計し、その⾦額を記入します。
年調減税事務の手順
まずは年調減税額を算出します。月次減税額と同様の算出方法になります。
※結婚や出産等で扶養親族に異動が生じた場合や、令和6年6月2日以降に入社した社員がいる場合などは注意が必要です。
その後、例年通り年末調整を行い、算出された年調所得税から年調減税額を差し引きます。
最後に税額控除額を源泉徴収票に記載します。
例)摘要欄に記載。「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額××円」
※年末調整の際の詳しい事務の内容は、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」で各種情報を令和6年9月頃から随時掲載予定です。
初めての制度は分からないことが多く、随時情報収集も必要となり給与計算担当者の負担はかなり増えることでしょう。
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